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不動産業者がよく間違えている取引①

不動産業者がよく間違えている取引①

不動産業者は不動産取引のプロです。
プロと言っても、経験や知識ピンキリです。

・お世話になっている担当者
・知り合いの担当者
・印象が良い担当者
・大手で実務年数が長い担当者
信じたい気持ちはよくわかります。
しかし、
業者の間違い・無知・隠ぺいは
本当に多いので「よく見極めてください」。

そこで今日は、
実際に私(ジェクト)が、
実際に業者に間違いを指摘した数ある事例の中の一つを
ご紹介します。

固定資産税の清算金の計算

固定資産税の清算金の計算だけでも
業者の間違いはいくつかございますが、
今日は、その中の一つをご紹介します。

「築浅の中古戸建の固定資産税の清算金」
※戸建に限りませんが、当ブログはマンションに触れることがないと思うので
 戸建てと記載しております。

この時点で、ピンとこない不動産業者さんは、
今まで間違ったまま取引をしていると思います。

固定資産税の清算金の算出に使用する書類

ほとんどの業者が、
「固定資産税の清算金の算出に使用する書類」として
『公課証明』や『評価証明』という書類を使用します。

そもそも、
固定資産税等の清算金とは、簡単に言うと
売主が納税義務者で一年分の納税義務を負います。

しかし、不動産の売買は
年の途中で所有者が変わりますが、
イチイチ納税通知が所有者変更に反映されません。

そこで、
年額のうち、売主と買主で自らの負担分を
「任意で日割り清算しているのです」

何を間違えているのか!?

例えば、売主が2年前に新築を建てました。
この物件を今年、売りに出しました。
買主も決まって、引渡し日も決まって、売買契約の締結も完了しました。

決済が近くなり、
固定資産税の清算金の計算時期がやってきました。
不動産業者は、公課証明を取得し、
・土地の固定資産税と都市計画税の年額
・建物の固定資産税と都市計画税の年額
を確認し、
日割り計算の計算書を作成しました。

実は、
この時点で、大きな間違いです。
しかし、この間違ったやり方に気づいていない業者が多いのです。

新築は建物について減税措置があります。
建物の税金は半額です。
公課証明や評価証明には、
減税額は反映されておりません。

この結果、
買主は、間違った計算による数万円の損害を被っているのです。

ちなみにこの指摘をした際、
関わった担当者全員が「???」
「ジェクトさんは、何を言ってるんですか?」状態です。

あまりにも腹が立ったので、
「売主さんの納税通知書を見てください」と言いました。

速やかに是正してくれました。

【おまけ】もっと細かい事 その①

実際の納税額は、
「百円未満切り捨て」なのです。
にもかかわらず、
大手も含め、
毎度毎度、必ずと言ってイイ程に
一円単位で清算します。
イチイチ指摘しませんが、
気付いていない人が大半でしょう。

【おまけ】もっと細かい事 その②

取引は、
①売主が宅建業者の場合
②売主が個人の場合
がございます。

これも知らないというか
①の場合において
間違った業者が非常に多いのですが

固定資産税の清算にかかる領収書には印紙を貼らない。
そう信じて疑わない宅建業者が非常に多く存在しております。

固定資産税の清算は、
会計上の性質は、
「売上金の一部」です。

印紙を貼ってください。

無知な業者

今後は、もっともっと信じられないくらいの
「業界の無知」について
どんどん発信していきます。
不動産業者は皆様が思っているほど
知識は深くないのです。
例えば
・建物知識がない
・建築基準法を分かっていない
・重要事項説明書は間違いだらけ
・擁壁の事を理解していない
・地盤、土木、設計、部材、知識がない

寝屋川市、門真市、守口市での不動産売却、不動産購入、新築一戸建てはジェクトホーム。

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